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生活保護法には火葬・納骨費用に関する葬祭扶助の規定あり!

2018/11/23

こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県の日本福祉サポートです。

10月31日に配信された毎日新聞のニュースに「千葉県市原市が生活保護受給者や身元が分からない人の遺骨57体を庁舎内のロッカーに保管していた」という内容の記事が掲載されておりました。ご覧になった方も多いのではないでしょうか?

独り身で遺体の引き取り手がない生活保護受給者や身元不明者の遺体は、生活保護法や墓地埋葬法などに基づき市区町村が火葬から埋葬までおこなうことになっていますが、2017年4月に担当者が代わった際に、引き継ぎがなされず、庁舎内に保管されたままになっていたとのことです。

生活保護法には、火葬から納骨までにかかる費用を市区町村と国が負担する「葬祭扶助」の規定があります。

群馬県の日本福祉サポートは、一般社団法人という立場で、全国の皆様を対象に「納骨や永代供養といったお墓をもたない新しい供養のカタチ」をサポートしております。

生活保護受給者には葬祭扶助の範囲内で全て対応する葬祭扶助プランもご用意していますので、お気軽にご相談ください。

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