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終活の留意点!遺言書とエンディングノートの違いとは?
2019/09/12
こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県の日本福祉サポートです。
「終活」の一環として、遺言書やエンディングノートの作成を考える人は少なくないと思います。
しかし、遺言書とエンディングノートは、似ているようで大きな違いがあることをご存知でしょうか?
遺言書は自筆で決められた形式で書かなければなりませんが、エンディングノートには書き方や書く内容の決まりが特にありません。
よって、エンディングノートは、葬儀の内容や供養の仕方など、自分が伝えたいことを自由に書けますし、パソコン等を使って気軽に作成することができます。
しかし、その反面、法的な効力はありませんので、例えばエンディングノートに遺産相続に関する具体的な記述があっても、それはお願いであって、強制することはできないのです。(本人の意思を伝えることはできますが、その通りに実行する義務は発生しません)
それに対して、遺言書には法的な効力がありますので、財産分割等を遺言書の内容に従わせることができます。ここが大きな違いといえますが、決められた書き方で作成されていないと無効となる可能性もありますのでご注意ください。
日本福祉サポートは、これからも「終活」というテーマと積極的に向き合ってまいりたいと思います。何かご意見やご要望がありましたら、どうぞご遠慮なくご連絡願います。できることとできないことは存在しますが、一つひとつを真摯に拝聴することで、サービスの向上につなげてまいりたいと思います。