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成年後見制度の利用する際には医師の診断書が必要になります
2021/03/15
こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。
これまでのブログ記事の中で何回かテーマとして取り上げてきた「成年後見人」ですが、成年後見制度の利用する際には、必ず医師の診断書が必要なことを皆さんご存知ですか?
なぜなら、この制度を利用するには、家庭裁判所に成年後見人の必要性を認めてもらわなければなりませんので、対象者の症状や健康状態を説明する医師の診断書が必要になるからです。
家庭裁判所は、提出された診断書等を基に、対象者の判断能力の状態や、財産管理の支障のレベルを把握します。
よって、診断書の作成にあたっては、患者の普段の健康状態を把握しているかかりつけの先生、いわゆる主治医に、まずは相談してみるのが宜しいかと思います。
診断書の作成費用は、一般的には5,000円~10,000円程度といわれておりますが、詳細は各医療機関にご確認ください。
日本福祉サポートは一般社団法人という立場で、成年後見人に関するサポートも現在検討中です。何かご意見・ご要望等がございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。
もちろん、できること・できないことは存在しますが、一つひとつのご意見に耳を傾けることで、今後の運営に役立てていきたいと思います。
さて、3月も中旬となりましたが、まだまだ寒い日が続いております。お風邪などお召しにならないように、どうぞお体ご自愛くださいませ。
