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成年後見人は誰でもなれるわけではありませんのでご注意!
2021/08/22
こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。
今回のブログでは、成年後見人の欠格事由について書いてみたいと思います。近年、利用者が増加傾向にある成年後見制度ですが、下記に該当する人は成年後見人にはなれません。成年後見人は誰でもなれるわけではないのです。
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、または補助人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をおこした者及び配偶者、その直系血族
⑤行方の知れない者
親族が成年後見人になった場合、トラブルが発生するケースもあり、第三者の弁護士や司法書士などの専門職が選出されることが多くなってきているようですね。
やはり、専門的な知識を持ち、中立な立場の人を選出したほうが、トラブル等のリスクを回避できる可能性が高まるのではないでしょうか?
日本福祉サポートでは、成年後見人に関するサポートを現在検討中です。私達は一般社団法人として何ができるのか?どんなことに貢献できるのか?というテーマに対して、積極的に向き合ってまいりたいと思います。
何かご意見・ご要望等がございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。もちろん、できること・できないことは存在しますが、一つひとつのご意見に耳を傾けることで今後の運営に役立てていきます。皆様からのご相談、スタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
