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成年後見人に与えられている権限の1つ「取消権」について
2022/02/22
こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。
成年後見制度は、認知症や病気により財産管理能力を喪失した人の財産を保護するための制度ですが、成年後見人には様々な権限が与えられております。
今回のブログでは、その中の1つである「取消権」についてご説明いたします。
成年後見人は被後見人の法律行為(契約等)を取り消すことができます。(民法第9条)
これは、認知症の被後見人が不必要な高額商品等を買わされてしまった場合、成年後見人がその契約を取り消すことで、被後見人の財産を守るためです。(判断能力を欠いたまま不当な契約を締結してしまって損害を被ることのないよう保護する必要があるため)
但し、日常生活に関する行為(日用品の購入等)については、成年後見人であっても取り消すことができません。
日常的な買い物まで被後見人が一人でできないというのは過剰な制約であること、そして、日用品の購入程度であれば、万が一、不当な契約・購入であったとしても、損害は軽微で済むことが予想されるためです。
日本福祉サポートでは、ひかりの会の会員の皆様を対象に弁護士や司法書士と協力して、高齢等の理由によって判断能力が衰えてしまった人の代わりに、金銭の管理や生活費のお支払いなど、財産管理をサポートしておりますが、成年後見人に関するサポートも現在検討中です。
もっと詳細をお知りになりたい方は、フリーダイヤル:0120-666-854まで、どうぞご遠慮なくお電話ください。
