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成年被後見人・被保佐人・被補助人の相違点をご存じですか?

2023/02/05

こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。

今回のブログでは成年被後見人・被保佐人・被補助人について、それぞれの違いを書いてみたいと思います。

成年被後見人は、精神の障害により事理を弁識する能力が欠ける状況にあるため、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を指します。(しっかりしている時がほとんどない人)

被保佐人は、精神の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分なため、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人を指します。(しっかりしている時もある人)

被補助人とは、精神上の障害により判断能力が不十分であるとして、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人を指します。(前述の後見や保佐より軽度の精神上の障害がある人)

高齢化社会となった日本において、成年後見制度は今後ますます注目される制度と考えます。

日本福祉サポートは一般社団法人という立場で、成年後見人に関するサポートも現在検討中です。何かご意見・ご要望等がございましたら、どうぞご遠慮なくご連絡ください。

もちろん、できること・できないことは存在しますが、一つひとつのご意見に耳を傾けることで、今後の運営に役立てていきたいと思います。

尚、せっかくお問い合わせメールを送ったのに、インターネット環境の不具合等により、いつまで経っても回答がないといったトラブルも考えられますので、日本福祉サポートでは、お客様からのお問い合わせはメールよりお電話(フリーダイヤル:0120-666-854)でのご連絡をご推奨しております。

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