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年金生活者支援給付金制度についてご説明します! <後編>
2023/06/13
こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。
前回のブログでは、年金生活者支援給付金制度の中から、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金について書きましたが、今回はその続編です。(令和5年4月時点の情報となります)
年金生活者支援給付金制度には、老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金が存在しますが、受給申請に際し添付書類の用意など、手続きが大変そうに思われる方もいらっしゃると思います。
しかし、市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。(所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります)
また、支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
そして、支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されませんが、その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」をお送りします。
詳細につきましては、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
日本福祉サポートは、お墓や納骨・永代供養といったことのサポートだけではなく、ひかりの会の会員の皆様を対象に、独り身の高齢者に対する支援活動も可能な範囲で対応しております。
ひかりの会の入会条件等の詳細は、お気軽にフリーダイヤル0120‐666-854までお問い合わせ願います。
