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認知症に関する記事を読んで <前編> 日本福祉サポート

2023/09/13

こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。

約1年前の2022年8月23日のヤフーニュースの中に、『認知症と診断された場合、遺言書は無効なの?弁護士が教える相続に一番大切なこととは・・・』というRKB毎日放送の特集が掲載されておりました。

記事によると、医師から認知症と診断され、意思能力がないと判断された場合、それ以降に書いた遺言書は無効となりますが、認知症と診断される前であれば基本的には有効とされるとのことです。

但し、認知症と診断される前日では意思能力がなく無効であると判断される可能性が高くなります・・・遺言書は何度でも書くことが出来、日付が一番新しいものが有効となるので、思いがある場合には、早めに書くことをお勧めしますとも書かれてありました。

大変興味深く記事を拝見させていただいたのですが、筆者が一番驚いたのは、2025年には認知症患者は700万人を超え、65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると言われていること・・・そして、下記の一文です。

 

認知症になった人は25年ほど前から認知症が始まっていると言われています。80歳で認知症が発覚した人は55歳から少しずつ進行していることになります。

 

最近、昨日食べた昼ごはんを思い出すのにも一苦労するようになった筆者には、ちょっと怖い話しでした。さて、皆様はどのようにお感じになりましたか?・・・後編に続きます!

 

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