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相続における債務控除について! <相続に関する豆知識>

2023/12/03

こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。

相続開始時の被相続人の債務に関しては、相続財産から控除することが可能で、通夜・告別式の費用や納骨の費用なども債務控除の対象となっております。

但し、香典に対する返礼費用や法会関連の費用、そして墓地や仏具の未払い金等については、控除できませんのでご注意ください。

尚、他にも控除できるものとして、借入金、預かり敷金や保証金、未払いの税金・公共料金・医療費等があります。

以上、相続が発生した際に少しでもご参考になれば幸いです。

日本福祉サポートは、お墓や納骨・永代供養といったことのサポートだけではなく、弁護士や司法書士と協力し、高齢等の理由によって判断能力が衰えてしまった方の代わりに、金銭の管理や生活費のお支払いなど、経済・法律の両面から財産管理のサポートもしております。

ひかりの会の入会条件等の詳細は、お気軽にお問い合わせください。

尚、日本福祉サポートでは、お客様からのお問い合わせは、メールよりお電話(フリーダイヤル:0120-666-854)でのご連絡をご推奨しております。

それは感情や思い、そして微妙なニュアンス等が、お電話に比べるとメールでは少々伝わりづらいと考えているからです。

また、せっかくお問い合わせメールを送ったのに、インターネット環境の不具合等により、いつまで経っても回答がないといったトラブルも考えられます。

リアルタイムでやり取りができて、尚且つ、私達の対応を直接肌で感じていただくためにも、特に最初のお問い合わせは、お電話にてご連絡されることをお勧めいたします。

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