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相続税の申告期限と納付方法 <相続に関する豆知識/後編>

2024/01/11

こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。

前回のブログで、相続税は申告期限内に金銭一括納付ですが、一定の要件を満たす場合は延納や物納も認められていることを書きましたが、今回はその続編です。

延納とは、金銭による分割納付のことで、利子税が発生いたします。物納とは、相続により取得した金銭以外の財産による納付のことです。どちらも一定の要件を満たすことが条件となります。

尚、物納申請から延納申請への変更は可能ですが、逆の変更は認められておりません。

また、相続税が発生しない場合には、原則として申告書の提出義務はありませんが、各種特例を適用した結果、相続税がゼロになるケースでは、申告書を提出しなければなりません。

以上、相続が発生した際に少しでもご参考になれば幸いです。

日本福祉サポートは、お墓や納骨・永代供養といったことのサポートだけではなく、弁護士や司法書士と協力し、高齢等の理由によって判断能力が衰えてしまった方の代わりに、金銭の管理や生活費のお支払いなど、経済・法律の両面から財産管理のサポートもしております。

ひかりの会の入会条件等の詳細は、お気軽にお問い合わせください。

尚、日本福祉サポートでは、お客様からのお問い合わせは、メールよりお電話(フリーダイヤル:0120-666-854)でのご連絡をご推奨しております。

それは感情や思い、そして微妙なニュアンス等が、お電話に比べるとメールでは少々伝わりづらいと考えているからです。

また、せっかくお問い合わせメールを送ったのに、インターネット環境の不具合等により、いつまで経っても回答がないといったトラブルも考えられます。

リアルタイムでやり取りができて、尚且つ、私達の対応を直接肌で感じていただくためにも、特に最初のお問い合わせは、お電話にてご連絡されることをお勧めいたします。

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