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相続財産としての土地の評価は? <相続に関する豆知識>

2024/07/29

こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。

現金で1000万円を相続した場合、相続財産の評価は1000万円がそのまま相続税の課税対象になります。

しかし、例えば土地のような価格が一定でないものを相続した時は、いったいどのように評価するのでしょうか?

この場合、原則は時価で見積もります。但し、税務当局にて定められた一定の評価方法のルールに沿って相続税評価額を算出いたします。

尚、土地は利用形態によって、農地・宅地・山林等の地目があり、それぞれ評価方法は異なりますのでご注意ください。

また、相続税における借地権(定期借地権等を除く)の評価額は、自用地としての評価額に借地権割合を乗じて計算します。

今回のブログでは、相続に関するちょっとした豆知識をご紹介させていただきましたが、皆様はご存じでしたか?

日本福祉サポートは、お墓や納骨・永代供養といったことのサポートだけではなく、弁護士や司法書士と協力し、高齢等の理由によって判断能力が衰えてしまった方の代わりに、金銭の管理や生活費のお支払いなど、経済・法律の両面から財産管理のサポートもしております。

ひかりの会の入会条件等の詳細は、フリーダイヤル:0120-666-854まで、お気軽にお問い合わせください。

これからも日本福祉サポートは、一般社団法人として何ができるのか?どんなことに貢献できるのか?というテーマに対して、積極的に向き合ってまいりたいと思います。

そして、何かご意見・ご要望等がございましたら、どうぞご遠慮なくお寄せください。

もちろん、できること・できないことは存在しますが、一つひとつのご意見に耳を傾けることで、今後の運営に役立てていきたいと思います。

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