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エンディングノートに法的な効力はないのでご注意ください!
2024/09/04
こんにちは!新しい供養のかたちをご提案している群馬県太田市の日本福祉サポートです。
九月に入っても夏を思わせるような暑い毎日が続いておりますが、皆様お変わりありませんでしょうか?今回のブログは、エンディングノートについて書いてみたいと思います。
エンディングノートには書き方や書く内容の決まり等は特に存在しませんので、どなたでも自由に、そしてお気軽にパソコンやワープロで作成することができます。
しかし、エンディングノートに法的な効力が一切ありませんので、例えば、遺産相続に関する詳細を記載したとしても、それはお願いであって、強制することはできません。
つまり、エンディングノートの場合、作成者本人の意思を相手に伝えることはできますが、相手はその意思に従う義務は生じないのです。これが、エンディングノートと遺言書の大きな違いといえます。
このブログをご覧になっている皆様の中に、「自分が亡くなった後、残された人達が相続でもめてほしくない」とお考えでしたら、少々ご面倒に感じても、決められた形式で自筆にて遺言書を作成するようにしてください。
日本福祉サポートは、お墓や納骨・永代供養といったことのサポートだけではなく、ひかりの会の会員の皆様を対象に、「終活」というテーマともこれから積極的に向き合ってまいりたいと考えております。何かご意見やご要望がありましたら、どうぞご遠慮なくご連絡願います。できることとできないことは存在しますが、一つひとつを真摯に拝聴することで、サービスの向上につなげてまいりたいと思います。(フリーダイヤル:0120-666-854)